(公募要領はこちら)
更新日 | 内容 |
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2023/03/29 | 初版 |
2023/04/04 | 処遇反映枠に関するQAを追加 |
2023/06/29 | 二次公募にあわせて修正 |
Q. “高等教育機関”の定義は。
A.本事業における高等教育機関とは、原則、日本国内の大学、高等専門学校及び専門学校を指します。 海外の高等教育機関については、国際標準教育分類(ISCED 2011)におけるlevel5以上を対象としますが、高等教育機関に所属する常勤教員の関与及び共同講座による補助対象事業者の従業員等育成・採用等への寄与の実態をもって判断するため、事前にJISSUI事務局へ相談してください。
Q. 共同講座のテーマや内容は、どういったものが対象になりますか。最先端の研究を行うものに限られますか。
A. 共同講座の定義と補助対象事業の要件を満たせば、テーマは人文系・学際系等も含め、分野を問わず幅広く対象とします。
Q. 共同講座の参加者は、自社の従業員と学生のいずれが対象になりますか。
A. 本事業は「特定の分野に係る高度人材を育成するための共同講座の設置・運営」に対する補助事業であり、従業員等のみ、学生のみ、従業員等・学生の混成のいずれの共同講座も対象となります。 なお、従業員等には、補助対象事業者が自ら雇用する従業員以外に、同社の事業に密接に関係する者(子会社・関連会社、業界団体会員又は協業する委託先の従業員等)も含めることが可能です。
Q. 従業員等以外の社会人の参加も対象になりますか。
A. 本事業では、学生又は従業員等が共同講座に参加することが補助対象要件となります。 ただし、この要件を満たしたうえで、従業員等以外の社会人が共同講座に参加することは可能です。
Q. 他社向けの研修サービスを開発するものは対象になりますか。
A. 本事業では、営利事業として研修等を提供する事業者が、顧客に提供する研修プログラム等を開発することのみを目的とする取組は対象外とします。 ただし、共同講座の定義と補助対象事業の要件を満たす共同講座において、例えば補助対象事業者が他社の従業員である受講者から参加費を徴収することは可能です。
Q. 実施する「講義等」に、共同研究は含まれますか。
A. 共同研究については、高等教育機関への常駐や定期的なゼミ活動等の人材交流・知の交流による人材育成効果を意図して設計しているものに限り講義等に含みます。 それらが存在しない研究委託に類する取組は講義等には含まず、本事業の補助対象となりません。
Q. 常勤教員が講義を行う必要はありますか。
A. 常勤教員の役割は、共同講座で行われる人材育成全体の責任者であり、必ずしも講義を担当する必要はありません。 常勤教員以外の者に講義を依頼する際は、常勤教員と内容について協議のうえで実施してください。
Q. 海外の高等教育機関と連携するケースで、留意すべき事項はありますか。
A. 当該高等教育機関における、常勤教員の関与及び補助対象事業者の従業員等育成・採用等への寄与の実態を確認する必要があるため、申請前にJISSUI事務局へ相談してください。 なお、下記に類するものについては、事業目的と合致しないため補助対象となりません。 ◇補助対象事業者の従業員等が参加しない講座であり、かつ受講者からの採用が見込めないもの ◇人材紹介業・人材派遣業等を営む者が、現地学生の紹介、非正規採用又は人材登録を目的として実施するもの
Q. 高等教育機関は補助対象事業者になることができますか。企業等と共同申請を行う必要はありますか。
A. 高等教育機関は補助対象事業者になることができません。 本事業は、企業等が共同講座を設置・運営しようとする取組を補助するものであり、申請主体は企業等となります。⾼等教育機関は、企業等が共同研究契約等を締結する相手方となります。
Q. 自治体は補助対象事業者になることができますか。
A. 自治体は補助対象事業者になることができません。そのほか、独立行政法人(国立研究開発法人を含む)、地方独立行政法人も補助対象事業者になることができません。
Q. 業界団体や一般社団法人は補助対象事業者になることができますか。
A. 公募要領2-1「補助対象事業者」に記載の要件①~④を満たせば、補助対象事業者になることができます。