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Q. 高等教育機関は補助対象事業者になることができますか。企業等と共同申請を行う必要はありますか。
- A. 高等教育機関は補助対象事業者になることができません。本事業は、企業等が共同講座を設置・運営しようとする取組を補助するものであり、申請主体は企業等となります。⾼等教育機関は、企業等が共同研究契約等を締結する相手方となります。
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Q. 自治体は補助対象事業者になることができますか。
- A. 自治体は補助対象事業者になることができません。そのほか、独立行政法人(国立研究開発法人を含む)、地方独立行政法人も補助対象事業者になることができません。
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Q. 業界団体や一般社団法人は補助対象事業者になることができますか。
- A. 公募要領2-1「補助対象事業者」に記載の要件①~④を満たせば、補助対象事業者になることができます。
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Q. 1事業者が複数事業の申請を行うことはできますか。
- A. 連携する高等教育機関が異なる場合は可能です。ただし、応募状況等を踏まえ採択が劣後する可能性があります。
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Q. 複数の企業等が連携して高等教育機関に設置する共同講座は対象となりますか。
- A. 対象となります。その場合、複数企業の代表として補助対象事業者となる1社を定める単独申請、または連携する企業等も含めて補助対象事業者となる共同申請・コンソーシアム申請のいずれかによって申請が可能です。
- 適切な申請単位については、JISSUI事務局に相談してください。(共同申請・コンソーシアム申請の申請様式は、事務局にお問い合わせいただき、適切な申請単位を判断した後、個別に配布します)。
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Q. 共同申請とコンソーシアム申請は何が違いますか。
- A. 共同申請は、補助事業に関する各種手続きを全て連名で行うこととなります。交付規程上の義務も一体として負うこととなるため、意思決定を一体として実施する企業グループ(親会社と子会社等)で共同講座を設置・運営するケースに適用することが想定されます。
- それに対してコンソーシアム申請は、コンソーシアムとしての取組全体を審査の対象としつつ、補助事業に関する各種手続きは法人毎に実施します。共通の目的を有する企業グループ(地域企業や同業種の集合体等)が連携して共同講座を設置・運営するケースに適用することが想定されます。
- それぞれの取り扱いの違いについては、下記図をご参照下さい。
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Q. 大学発ベンチャーが出身機関と共同講座を実施する場合も申請は可能ですか。
- A. 申請は可能ですが、共同講座がなくても実施する通常業務との切り分け等について詳細確認を行う場合があります。
- 特に担当する常勤教員と補助対象事業者の経営者が同一人物の場合には、共同講座運営費について適切な管理・ガバナンスが行えるかどうか等について審査時に確認を行う場合があります。