新規事業創造を行うために、大企業等に所属する人材が自ら会社を設立し、当該会社の議決権につき、所属企業(※2)が有する議決権比率を20%未満(※3)とすること。
大企業等に所属する人材が、自ら設立した会社へ出向等(※4)によりフルタイムで経営者(※5)として新規事業創造に向けた実務に従事すること。
出向等により従事する経営者が、設立した会社をそのまま独立する、または所属企業へ戻す(買収等)選択肢(※6)を有すること。
注釈(※1〜6)
※1)公募要領における「大企業等」とは、企業規模は問わないが、自社内では新規事業に挑戦できる環境・機会が得られにくい課題が存在する企業を指す。
※2)公募要領における「所属企業」とは、出向起業を活用して出向する個人の出向元となる大企業等を指す。
※3)出向起業を活用して設立した企業に対して、所属企業が出資をしないケースも対象となる。また、経営者は過半以上の議決権を有し、継続的に外部資金の調達を可能とすることが推奨される。
※4)「出向等」とは、辞職せずに自社の通常業務から切り離すことができるスキーム全般(出向契約、研修派遣等)を指す。ただし、給与の一部負担、出資等の大企業等の負担が発生するものを想定。一定条件の下での将来的な再雇用を前提とした「一時的な辞職」 も含む。
※5)「経営者」とは業務執行に関する意思決定を行う者であり、原則として、代表者あるいは取締役等の役員であること。
※6)スタートアップとしての成長(外部資金調達・外部人材雇用等)を妨げないことが望ましく、所属企業が極端に多くのストックオプションを保有するケースや、所属企業が極端に独占的に権利行使できる買収交渉権が設定されているようなケースは、自律性及び柔軟性が維持されておらず、対象とはならない。
大企業等が新規事業創造を目的として設立した子会社・ジョイントベンチャー・関連会社等であること。
MBO等により、当該大企業等が有する議決権比率を20%未満に減少させること。
MBO等により経営に参画する者に、当該大企業等から出向等をしていた者が含まれること。
<aside> ❓ 参考:出向起業のイメージ
「辞めて起業」より創業者個人のリスクを抑え、「100%子会社」「ジョイントベンチャー」「関連会社」等より自由度高く事業開発が行える環境を実現。当該環境をMBO等を通じて実現するMBO型起業もその一形態。
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出向起業補助金【一般枠】