注釈(※1〜4)
※1)「大企業等」とは、企業規模は問わないが、自社内では新規事業に挑戦できる環境・機会が得られにくい課題が存在する企業であること。
※2)「出向等」とは、辞職せずに自社の通常業務から切り離すことができるスキーム全般(出向契約、研修派遣等)を指す。ただし、一部給与負担・出資等の大企業等の負担が発生するものを想定。一定条件の下の再雇用を前提とした「一時的な辞職」 も含む。
※3)「経営者」とは業務執行に関する意思決定を行う者であり、原則として、代表者あるいは取締役等の役員であること。
※4)スタートアップとしての成長(外部資金調達・外部人材雇用等)を妨げないことが望ましく、所属元企業が極端に多くのストックオプションを保有するケースや、所属元起業が極端に独占的に権利行使できる買収交渉権が設定されているようなケースは要件不適となる。
<aside> ❓ 参考:出向起業のイメージ
「辞めて起業」より創業者個人のリスクを抑え、「100%子会社」「ジョイントベンチャー」「関連会社」等より自由度高く事業開発が行える環境を実現。当該環境をMBO等を通じて実現するMBO型起業もその一形態。
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出向起業補助金【一般枠】