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👉 ⼀般社団法⼈ 社会実装推進センター(以下「JISSUI」という )は、経済産業省より「⾼等教育機関における共同講座創造⽀援事業費補助⾦(中⼩企業新事業創出促進対策事業)」の執行団体として採択され、本事業の事務局を運営しております。
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1. 事業概要
1-1. 背景・目的
- 我が国企業が、デジタル化・脱炭素化の進展といったメガトレンドの変化や、量子技術をはじめとする急激な技術革新に対応しつつ持続的な成長を続けるためには、⾼度な専⾨性を有する⼈材の育成が急務。
- そのため、本事業では、企業等(以下「補助対象事業者」という。)が、⼤学・⾼等専⾨学校等の⾼等教育機関において、自社が必要とする専門性を有する人材の育成を図るための講座やコース・学科等(以下「共同講座」という。)を設置することを目的として費用を支出する際、当該費用の一部を助成する。こうした取組を通じ、企業の求める人材を高等教育機関において育成する環境を整備し、もって、産業界のニーズに即した⼈材育成の加速化を図る。
補助事業の全体像
1-2. 共同講座とは
- 共同講座とは、補助対象事業者と⾼等教育機関が共同で企画・運営する講座やコース・学科等であって、下記を満たすものを指す。
- 設置の目的として、「人材育成」に関する要素を含むものであること。
- 学生や、補助対象事業者の社員向けに、「講義」を実施するものであること。
- 補助対象事業者が当該講座等の設置・運営に係る経費の一部又は全部を拠出していること。
- 当該講座等を担当する専任教員(※)が置かれていること。
- 共同講座の実施に当たっては、いわゆる「共同研究」により、実習やPBL形式等で人材の育成を実施するものも含め、人材育成に資する取組は、広く共同講座の活動として認める。他方、共同研究を実施する場合は、単なる研究の実施のみならず、オープン講義等を実施し、当該研究で得た知見を広く学生・補助事業者の社員等に提供することを求めることとする。なお、人材育成の目的を持たない「研究委託」に類する取組は、今般の補助事業の対象とならない。
- ※)大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第12条、高等専門学校設置基準(昭和36年文部省令第23号)第9条または専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)第39条において定める専任教員を指す。なお、共同講座の実施に当たり、必要な範囲で別途講座運営を行う担当者を配置することは差し支えない。
- 共同講座の対象分野については、人文系・学際系等も含め、分野を問わず幅広く認めることとする。また、講座の名称については、必ずしも「共同講座」という名称を用いる必要はなく、「共同研究講座」「社会連携講座」等の類似の名称についても幅広く認めることとする。
共同講座で育成する人材像のイメージ。上記はあくまで育成する人材像の例であり、上記以外の人材育成を目的とした共同講座も、事業の要件を満たす限り対象となる。