1.代行申請とは

1-1.公募要領・交付規程等の定義


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1-2.代行が可能な手続きの範囲


no 手続き 代行可否 必要様式 備考
1 交付申請
(交付規程第8条)
様式第15
2 申請の取り下げ
(交付規程第11条) 様式第15
3 間接補助事業の経理
(交付規程第12条) 不可 - 認定サービス提供事業者が代行した場合は、関連証憑を間接補助事業者に共有し、認定サービス提供事業者と間接補助事業者の双方をもって証憑保管を行うこと。
4 計画変更等
(交付規程第13条) 様式第15
5 事故の報告
(交付規程第16条) 様式第15
6 実績報告
(交付規程第18条) 様式第15 実績報告書における、実施内容や効果についての記載は、それぞれ間接補助事業者および実際の参加者の意見を収集のうえ作成すること。
7 額の確定に係る対応
(交付規程第20条) 様式第15
8 補助金受領
(交付規程第21条) 様式第16 認定サービス事業者が補助金受領の委任を受ける場合は、利用料金から補助金受領予定額を差し引いて提供すること。補助金確定額が予定額と異なる場合は、差額を精算すること。

2.申請代行を行う前に

3.代行申請の実施方法

3-1.代行申請のみの場合